障がい者等の乗車料金の割引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 07:19 UTC 版)
「函館市企業局交通部」の記事における「障がい者等の乗車料金の割引」の解説
函館市電車乗車料金条例施行規程第3条に基づいて、身体障がい者・知的障がい者の本人と同行の介護人が支払い時に身体障害者手帳・療育手帳を提示、及び養護施設において養護または保護を受けている「養護児童」と同行の付添人は市町村長の発行する所定の乗車料金割引証または当該施設の長の発行する証明書を提示すると、普通乗車料金や乗継乗車料金が半額になり、また定期乗車料金(児童に関わるものを除く)も3割引になる。 nimocaエリアにおいては、身体・知的障がい者は障がい者用ICAS nimocaが利用出来る。購入申し込みは駒場車庫乗車券販売所・函館バス各営業所・函館駅前バス案内所にて身体障害者手帳・療育手帳を提示して行う。障がい者用ICAS nimocaでは自動的に割引運賃で精算される。 精神障がい者の割引は、函館市内在住における後述の函館市障害者等外出支援事業(精神障がい者)によるものを除いては、現在のところは函館市電車乗車料金条例施行規程に規定されていないため、ICAS nimocaも含めて一切行われていない。
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