限定の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:04 UTC 版)
「オートマチック限定免許」の記事における「限定の対象」の解説
AT限定での免許取得者には、免許の条件欄に「〜車はAT車に限る」との限定が記載された免許証が交付される。道路交通法でいう「AT車」とは、二輪を除く自動車においてはクラッチペダル、自動二輪車においてはクラッチレバーを有しない車である。従って、セミATや遠心式クラッチなどの車両もAT限定免許で運転できる。近年採用車種が増えてきたデュアルクラッチトランスミッション (DCT) も運転が可能である。 指定自動車教習所での教習の途中でMT車の操作が困難でやむを得ない場合は限定なしからAT限定へ移行することもできる。反対にAT限定から限定なしへの移行はできない。AT限定から限定なしにする場合、AT免許を取得してから審査科教習を受けなければならない。最短で4時限の教習および技能審査(教習期限3か月)を受け合格することにより限定を解除できる。ただし、以下の免許のAT限定は上位免許を取得する方法でも解除できる。 普通自動車免許AT限定→大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許(限定なし)を取得 準中型自動車免許AT5t限定→大型自動車免許・中型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許を取得 中型自動車免許AT8t限定→大型自動車免許・大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許を取得 普通二輪免許AT小型限定・普通二輪免許AT限定→大型二輪免許(限定なし)を取得 普通自動車第二種免許AT限定→大型自動車第二種免許・中型自動車第二種免許を取得 中型自動車第二種免許AT5t限定・同AT8t限定→大型自動車第二種免許を取得 なお、けん引免許の教習や試験は中型免許が必要なMT車で行われるが、AT限定普通免許を持つ人がけん引免許を取得しても、中型車やMT車は引き続き運転することができない。 いずれの場合も教習時間は限定なしの場合よりAT限定のほうが長くなる。 なお、AT限定免許所持者であっても、原動機付自転車や小型特殊自動車についてはMT車を運転可能である。これは、原動機付自転車や小型特殊自動車は「中型車」「準中型車」「普通車」「大型二輪」「普通二輪」に該当しないので、限定条件「〜車はAT車に限る」の適用を受けないためである。ただし、左下肢に障害がある場合などのケースで付与される「ATに限る」とのみ記載される条件を付与された場合は、原動機付自転車や小型特殊自動車も含めて適用されるので注意が必要。また、非公認の教習所や届出自動車教習所の中には自前のMT教習車を用意していないなどの理由で一旦AT限定で免許を取得してからのAT限定解除しか対応していない自動車教習所もある。
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