限定の対象とは? わかりやすく解説

限定の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:04 UTC 版)

オートマチック限定免許」の記事における「限定の対象」の解説

AT限定での免許取得者には、免許条件に「〜車はAT車に限る」との限定記載され免許証交付される道路交通法でいう「AT車」とは、二輪を除く自動車においてはクラッチペダル自動二輪車においてはクラッチレバー有しない車である。従って、セミAT遠心式クラッチなどの車両AT限定免許運転できる近年採用車種増えてきたデュアルクラッチトランスミッション (DCT) も運転が可能である。 指定自動車教習所での教習途中でMT車操作が困難でやむを得ない場合限定なしからAT限定移行するともできる反対にAT限定から限定なしへの移行できないAT限定から限定なしにする場合、AT免許取得してから審査教習を受けなければならない最短4時限の教習および技能審査教習期限3か月)を受け合格することにより限定解除できる。ただし、以下の免許AT限定上位免許取得する方法でも解除できる普通自動車免許AT限定大型自動車免許中型自動車免許準中型自動車免許大型自動車第二種免許中型自動車第二種免許普通自動車第二種免許限定なし)を取得 準中型自動車免許AT5t限定大型自動車免許中型自動車免許大型自動車第二種免許中型自動車第二種免許取得 中型自動車免許AT8t限定大型自動車免許大型自動車第二種免許中型自動車第二種免許取得 普通二輪免許AT小型限定普通二輪免許AT限定大型二輪免許限定なし)を取得 普通自動車第二種免許AT限定大型自動車第二種免許中型自動車第二種免許取得 中型自動車第二種免許AT5t限定・同AT8t限定大型自動車第二種免許取得 なお、けん引免許教習試験中型免許必要なMT車行われるが、AT限定普通免許を持つ人がけん引免許取得しても、中型車MT車引き続き運転することができないいずれの場合教習時間限定なしの場合よりAT限定のほうが長くなる。 なお、AT限定免許所持であっても原動機付自転車小型特殊自動車についてはMT車を運転可能である。これは、原動機付自転車小型特殊自動車は「中型車」「準中型車」「普通車」「大型二輪」「普通二輪」に該当しないので、限定条件「〜車はAT車に限る」の適用受けないためである。ただし、左下肢に障害がある場合などのケース付与される「ATに限る」とのみ記載される条件付与され場合は、原動機付自転車小型特殊自動車含めて適用されるので注意が必要。また、非公認教習所届出自動車教習所中には自前MT教習車用意していないなどの理由で一旦AT限定免許取得してからのAT限定解除し対応していない自動車教習所もある。

※この「限定の対象」の解説は、「オートマチック限定免許」の解説の一部です。
「限定の対象」を含む「オートマチック限定免許」の記事については、「オートマチック限定免許」の概要を参照ください。

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