関連機器の違法性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 23:35 UTC 版)
レーダー探知機に関連する機器として販売されている「レーダーテスター」「レーダーモニター」「レーダー探知機感度調整器」「レーダー妨害器(レーダージャマー)」「レーダースクランブラー」「Xまたは、Kバンド・シグナルジェネレーター」「Xまたは、Kバンド・オシレーター」「Xまたは、Kバンド・VFOスキャナー」などの妨害機能のある装置について、他の無線局の運用(レーダー式速度測定器での速度測定等)を阻害するような混信その他の妨害を与えた場合には、たとえその出力が微弱電波(発射する電波が著しく微弱)の範囲の無線局(送信設備)であっても電波法第56条(混信等の防止)に反し、電波法違反となる。 さらに、免許を受けずに微弱電波の範囲を超える無線局を開設した場合は、電波法第27条の18第1項(登録)に反し、電波法違反となる。なお、罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金である。また、免許を受けずに微弱電波の範囲を超える無線局を開設することを幇助した場合も電波法違反となる。
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