部分的な地上権とは? わかりやすく解説

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部分的な地上権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「部分的な地上権」の解説

一筆土地のうち、温泉湧出口の部分のみを区分して設定され地上権打ち込み配管などの工作物設置することを目的として設定される物権は、当事者間における呼称かかわらず民法定め地上権他ならない地上権は、土地分筆行えば登記可能であり、登記によらなければ第三者対抗できないのが原則である。しかし、現地実際に訪れることで部分的な地上権の存在確認できる場合は、信義則働きにより、登記がなくても第三者対抗できるとされる。部分的な地上権の明認方法は、相手方善意無過失否定できれば足りるから、「温泉権」と表示されたものであっても有効である。

※この「部分的な地上権」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「部分的な地上権」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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