部分的な土地所有権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)
一筆の土地のうち、温泉湧出口の部分のみを所有する土地所有権。土地所有権は、登記によらなければ第三者に対抗できないのが原則であるが、判例によれば、現地を実際に訪れることで部分的な土地所有権の存在が確認できる場合は、信義則の働きにより、登記がなくても、第三者に対抗できるとされる。部分的な土地所有権の明認方法は、相手方の善意無過失を否定できれば足りるから、「温泉権」と表示されたものであっても有効である。
※この「部分的な土地所有権」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「部分的な土地所有権」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。
- 部分的な土地所有権のページへのリンク