温泉地役権と部分的な土地所有権の混合形態とは? わかりやすく解説

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温泉地役権と部分的な土地所有権の混合形態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「温泉地役権と部分的な土地所有権の混合形態」の解説

一筆土地のうち、温泉湧出口部分のみを所有する場合において、温泉湧出口部分を要役地温泉湧出以外の部分承役地とする地役権設定し温泉湧出口に至る温泉水経路保全している場合がある。地下水脈変動により温泉湧出口が移動した場合においても、取水管の延長によって温泉水確保することができる。この場合においても、明認方法は、前記同様に温泉権」と表示されたもので有効である。

※この「温泉地役権と部分的な土地所有権の混合形態」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「温泉地役権と部分的な土地所有権の混合形態」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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