温泉地役権とは? わかりやすく解説

温泉地役権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)

温泉権」の記事における「温泉地役権」の解説

温泉湧出口のある土地承役地とし、温泉旅館等の温泉利用施設要役地とする地役権地役権は、登記によらなければ第三者対抗できないのが原則であるが、地役権に関する判例通行地役権事例によれば現地実際に訪れれば存在確認できる場合は、信義則働きにより、登記がなくても、原則として第三者対抗できるとされる最高裁平成10年2月13日判決民集52巻165頁)。温泉地役権の明認方法は、相手方善意無過失否定できれば足りるから、「温泉権」と表示されたものであっても有効である。

※この「温泉地役権」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「温泉地役権」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。

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