温泉地役権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 06:10 UTC 版)
温泉湧出口のある土地を承役地とし、温泉旅館等の温泉利用施設を要役地とする地役権。地役権は、登記によらなければ第三者に対抗できないのが原則であるが、地役権に関する判例(通行地役権の事例)によれば、現地を実際に訪れれば存在が確認できる場合は、信義則の働きにより、登記がなくても、原則として第三者に対抗できるとされる(最高裁平成10年2月13日判決・民集52巻1号65頁)。温泉地役権の明認方法は、相手方の善意無過失を否定できれば足りるから、「温泉権」と表示されたものであっても有効である。
※この「温泉地役権」の解説は、「温泉権」の解説の一部です。
「温泉地役権」を含む「温泉権」の記事については、「温泉権」の概要を参照ください。
- 温泉地役権のページへのリンク