道路構造令による種級区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 03:35 UTC 版)
「日本の道路」の記事における「道路構造令による種級区分」の解説
道路構造令に基づいて、道路の規模により第1種から第4種に分類され、それぞれはさらに、計画交通量によって第1級から第5級に分類(交通量が少ないほど級の数字が増える)される。種の区分では、道路の種類として高速自動車国道や自動車専用道路と一般道路の別、都市部・地方部の別で区分している。級区分は、道路の種類、平地部・山地部の別、計画交通量で区分している。道路の建設を計画する際には、区間ごとにどれに分類するかを決定し、それに基づいて設計が行われる。 第1種:地方部の高速自動車国道及び自動車専用道路(平地部1 - 4級、山地部2 - 5級) 第2種:都市部の高速自動車国道及び自動車専用道路(1 - 2級) 第3種:地方部のその他の道路(平地部1 - 5級、山地部2 - 5級) 第4種:都市部のその他の道路(1 - 4級) また、通行することのできる交通の種別による分類として、自動車専用道路、自転車専用道路、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路という道路法の専用道路と、道路の一部分を区画して自動車の通行を制限している道路構造令上の歩道、自転車道、自転車歩行者道がある。
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