道路構造令による種級区分とは? わかりやすく解説

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道路構造令による種級区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 03:35 UTC 版)

日本の道路」の記事における「道路構造令による種級区分」の解説

道路構造令基づいて道路規模により第1種から第4種分類されそれぞれはさらに、計画交通量によって第1級から第5級分類交通量少ないほど級の数字増える)される。種の区分では、道路の種類として高速自動車国道自動車専用道路一般道路の別、都市部地方部の別で区分している。級区分は、道路の種類平地部山地部の別、計画交通量区分している。道路の建設計画する際には、区間ごとにどれに分類するかを決定し、それに基づいて設計が行われる。 第1種地方部高速自動車国道及び自動車専用道路平地部1 - 4級、山地部2 - 5級) 第2種都市部高速自動車国道及び自動車専用道路1 - 2級) 第3種地方部その他の道路平地部1 - 5級、山地部2 - 5級) 第4種都市部その他の道路1 - 4級) また、通行することのできる交通種別による分類として、自動車専用道路自転車専用道路歩行者専用道路自転車歩行者専用道路という道路法専用道路と、道路一部分区画して自動車通行制限している道路構造令上の歩道自転車道自転車歩行者道がある。

※この「道路構造令による種級区分」の解説は、「日本の道路」の解説の一部です。
「道路構造令による種級区分」を含む「日本の道路」の記事については、「日本の道路」の概要を参照ください。

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