道路標識などにおける休日とは? わかりやすく解説

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道路標識などにおける休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)

休日」の記事における「道路標識などにおける休日」の解説

道路標識および道路標示において「日・時間」を表示する補助標識にある「休日」という表示は、『国民の祝日に関する法律規定する休日』を言う。 このため祝日など(国民の祝日振替休日国民の休日)だけが「休日」に該当する。よって、土曜日年末年始の期間(例として12月29日から翌年1月3日まで)であって、これらの「祝日など」に該当しない日は、「休日扱いとはならない前述地方公共団体定める独自の休日慰霊の日など)も同様である。 (根拠法令道路標識、区画線及び道路標示に関する命令昭和35年12月17日総理府建設省第3号別表第2 備考の二の(一)の2)

※この「道路標識などにおける休日」の解説は、「休日」の解説の一部です。
「道路標識などにおける休日」を含む「休日」の記事については、「休日」の概要を参照ください。

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