道路標識などにおける休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
道路標識および道路標示において「日・時間」を表示する補助標識にある「休日」という表示は、『国民の祝日に関する法律に規定する休日』を言う。 このため、祝日など(国民の祝日・振替休日・国民の休日)だけが「休日」に該当する。よって、土曜日や年末年始の期間(例として12月29日から翌年1月3日まで)であって、これらの「祝日など」に該当しない日は、「休日」扱いとはならない。前述の地方公共団体で定める独自の休日(慰霊の日など)も同様である。 (根拠法令:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)別表第2 備考の二の(一)の2)
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