送信可能化権とは? わかりやすく解説

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送信可能化権

実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者」及び「有線放送事業者」が有する著作隣接権一つで、それぞれ次のような内容となってます。

実演家
(ア)生の実演
自分の「生の実演」を、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第92条の2)。
(イ)レコード録音され実演
自分実演が「録音」されたCDなど使って送信可能化することにも及びます(第92条の2)。
(ウ)映画の著作物録音・録画された実演
実演家了解を得ない作成され作品用い場合権利働きます(第92条の2項)。なお、サウンドトラック盤等を用い場合については、例外的に権利働きます(第92条の2第2項)。

レコード製作者
レコードを、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」・「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第96条の2)。

放送事業者
放送放送受信して行う有線放送場合を含む)を受信してインターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第99条の2)。
この権利は、いわゆるウェブキャスト」のように、受信した番組録音・録画せず、(サーバー等を通じてそのまま流す場合対象です。

有線放送事業者
有線放送受信してインターネット等で送信するために、サーバー等の「自動公衆送信装置」に「蓄積」「入力」することにより、「受信者からのアクセスがあり次第送信』され得る」状態に置くことに関する権利です(第100条の4)。
この権利は、いわゆるウェブキャスト」のように、受信した番組録音・録画せず、(サーバー等を通じてそのまま流す場合対象です。


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