輸出令別表第3の地域とは? わかりやすく解説

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ホワイト国

読み方:ホワイトこく
別名:輸出令別表第3の地域、輸出貿易管理令別表第3の地域

輸出貿易管理令」(輸出令)が定め通称キャッチオール規制」の規制対象から、あらかじめ除かれている相手国の総称輸出令の別表第3定められている。

輸出令では、輸出品目の兵器として利用を防ぐために、いくつかの輸出制限設けている。ミサイルセンサー類海洋関連技術といった、直接兵器など使用できる品目は「リスト規制」と呼ばれる規制リストにおいて輸出規制されている。品目そのもの武器用途の品ではないが、兵器への転用が可能であり、用途によっては制限が必要と判断される品目は、「キャッチオール規制」と呼ばれる規制の対象となる。キャッチオール規制対象品目は、輸出にあたって経済産業大臣への申請許可が必要となる。

ホワイト国には、キャッチオール規制対象品目であっても事前申請なく輸出することができる。安全保障貿易情報センターは、ホワイト国が規制対象から外れている要因として、「輸出管理に関する国際的な条約及び4つ国際的なレジーム参加し大量破壊兵器キャッチオール規制実施している国であることから」と述べている。

2014年現在米英およびヨーロッパ主要な国々オーストラリア韓国などを含む計27ヵ国がホワイト国に指定されている。

なお、輸出令では国連安保理決議に基づき武器輸出禁止されている「国連武器禁輸国・地域」も別表第三規定されている。

関連サイト我が国の安全保障輸出管理制度 - 安全保障貿易情報センターキャッチオール規制 - 経済産業省 安全保障貿易管理



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