起訴取り消しとは? わかりやすく解説

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起訴取り消し(きそとりリけし)

検察官がいったん起訴した刑事事件取り下げること

一般に刑事事件進行中被告人死亡病気などの理由審理続けることができなくなったときに、検察官起訴取り消して裁判終結させるまた、まれに真犯人別にいて、被告人起訴自体誤っていた場合にも、起訴取り消すことがある

刑事訴訟法によると、起訴取り消しは、検察官理由記した書面により、裁判所申し立てることになっているこのあと、ただちに裁判所は、公訴棄却決定する

検察官は、刑事事件について、裁判所起訴するかどうか判断することができる。このことを「起訴便宜主義」といい、検察官独占的な権限与えられていることを表する。そのため、裁判所被告人同意がなくても、起訴取り消すことができるわけである。

検察官には、裁判通じて刑事事件真相明らかにするという使命がある。それと同時に審理長期化し、事件風化するのを防ぐためにも、終審までの過程迅速化する必要がある

(2000.10.10更新




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