費用・報労金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 08:46 UTC 版)
物件の提出、交付、保管に要した費用は、当該物件の返還を受ける遺失者又は物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担となる(遺失物法27条)。 物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(遺失物法9条1項もしくは2項または20条1項もしくは2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の5% - 20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない(遺失物法28条1項)。このほか、遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、1項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ1項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない(遺失物法28条2項)。ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人はこの報労金の請求はできないこととなっている(遺失物法28条3項)。 以上の費用請求権や報労金請求権は、物件が遺失者に返還された後1か月を経過したときに消滅する(遺失物法29条)。したがって、拾得者による報労金の請求は、物件が遺失者に返還された後1か月が経過するまでになされている必要がある。 物件に関する一切の権利を放棄した拾得者や遺失者は、費用償還義務や報労金支払義務を免れる(遺失物法30条・31条・32条)。 拾得者と遺失者の関係は事務管理にあたり、以上の、拾得者と遺失者との関係を定めた民法や遺失物法の規定はその特則となっている。 そのほか、詳細については遺失物法に規定されている。
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