貸与権とは? わかりやすく解説

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貸与権

財産権としての著作権又は著作隣接権一つで、 著作物をその複製物により公衆に「貸与」することに関する権利です(第26条の3)。

貸与には、どのような名義方法でするかを問わず貸与同様の使用権原取得させる行為例え買戻特約譲渡等も含まれます。また、貸与権は、著作物場合映画の著作物を除く著作物与えられ権利ですが、映画の著作物貸与に関する権利がないわけではなく映画の著作物のみに与えられている頒布権第26条)には貸与に関する権利含まれています。実演家およびレコード製作者については、市販用の音楽CD等の録音物について、音楽CD等の販売から1年間限り、貸与権が与えられています(1年超えるものは報酬請求権)。したがって例え貸しレコード店音楽CD貸され場合は、著作権および著作隣接権実演家及びレコード製作者)の貸与権が働くことになり、これらの権利者了解なしには事業を行うことは出来ません。ただし、例え公共図書館の本やCD貸出し場合のように、貸与非営利かつ無料行われている場合は、権利者了解必要でないことになっています(第38条第4項)。




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