貸主の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)
貸主は担保責任を負う(590条)。 無利息の消費貸借には贈与者の担保責任の規定(551条)が準用される(590条1項)。 利息の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる(590条2項)。
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