識見の範囲
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「公認会計士 (日本)」の記事における「識見の範囲」の解説
「公認会計士試験」も参照 日本国によって担保される識見の範囲を把握するためには、公認会計士試験の受験資格、出題基準、合格基準が参考となる。詳細は、公認会計士試験を参照されたい。
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識見の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:43 UTC 版)
日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び試験科目別出題基準、合格基準、および合格年次などが判断材料となる。 詳細は「社会福祉士国家試験」を参照 社会福祉士となるには毎年2月上旬に実施される社会福祉士国家試験に合格して登録資格要件を有する者が、厚生労働大臣指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに社会福祉士として氏名、生年月日、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者は、その国籍)及び合格年月の登録を受けなければならない。ただし法令により定められた欠格事由(成年被後見人又は被保佐人、禁錮以上の刑に処せられているなど)に該当する者は登録を受けられない。したがってそれぞれの登録資格要件を有している者が、試験センターに登録の申請をし登録簿に登録されることによって、社会福祉士としての名称を使用できることになる。試験センターは登録簿に登録したとき、登録者に対してその証として定められた登録事項を記載した「登録証」を交付することになっている。
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