諸外国においての罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 15:13 UTC 版)
国旗は、その国を象徴し尊厳を表すものとして大切に扱われることが多いが、一方では国家を侮辱する目的で国旗を踏みつける、焼く、引き裂くなどの行為に及ぶことがある。こうした国旗への冒瀆行為は、諸外国の現地法に基づき犯罪として扱う場合と扱わない場合に分かれ、刑罰の対象となる場合は、国や地域により一定期間の懲役又は禁錮、罰金等に処されることが多い。ただし国章が描かれた国旗の場合は、その国旗は、その国の所有物と見做される場合があるので、日本のような外国国章損壊罪が存在しなくても、国章付き国旗の所有者は、その侮辱された国として、罰則等が科せられる可能性はある。 詳細は「旗の冒涜」を参照
※この「諸外国においての罰則」の解説は、「国旗」の解説の一部です。
「諸外国においての罰則」を含む「国旗」の記事については、「国旗」の概要を参照ください。
- 諸外国においての罰則のページへのリンク