諸外国においての罰則とは? わかりやすく解説

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諸外国においての罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 15:13 UTC 版)

国旗」の記事における「諸外国においての罰則」の解説

国旗は、その国を象徴し尊厳を表すものとして大切に扱われることが多いが、一方で国家侮辱する目的国旗踏みつける、焼く、引き裂くなどの行為に及ぶことがあるこうした国旗への冒瀆行為は、諸外国現地に基づき犯罪として扱う場合扱わない場合分かれ刑罰対象となる場合は、国や地域により一定期間懲役又は禁錮罰金等に処されることが多い。ただし国章描かれ国旗場合は、その国旗は、その国の所有物見做される場合があるので、日本のような外国国章損壊罪存在しなくても、国章付き国旗所有者は、その侮辱された国として、罰則等科せられる可能性はある。 詳細は「旗の冒涜」を参照

※この「諸外国においての罰則」の解説は、「国旗」の解説の一部です。
「諸外国においての罰則」を含む「国旗」の記事については、「国旗」の概要を参照ください。

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