製造販売後の安全対策の充実化、承認・許可制度の改正とは? わかりやすく解説

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製造販売後の安全対策の充実化、承認・許可制度の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「製造販売後の安全対策の充実化、承認・許可制度の改正」の解説

改正前は、医療用具製造及び輸入規制し、これらの行為業として営もうとする者は、業の許可取得することとし医療用具について承認を得ることとしていた。本改正ではこの規制考え方修正し市販後の国民の安全を図ることやOEM製造企業活動形態多様化対応することを目的として、製造販売つまり市場出荷上市)を規制することとした。改正後は、製造販売行為について許可を必要とし、医療機器製造販売について承認認証届出求めこととした。製造業は、製造のみを行う業態特化させ、市場出荷を行う製造販売業と分離した従来製造及び輸入について厚生労働大臣承認要したが、これを改め製造段階では承認不要とし、承認医療機器製造販売業者市場出荷するための要件としたのである従来輸入販売業は、外国製造された/製造させた製品日本国内製造販売上市)させる業態考えられ製造販売業にあたるものとされた。この変更に伴い製造業許可の要件であったGMP英語版) (Good Manufacturing Practice) 及び輸入販売業許可要件であったGMPIは、GMP統合の上医療機器についてはQMS省令)、業許可の要件ではなく製造販売承認要件とされた。 市販後安管理体制については、GPMSPからGPSPGVP分離されGVP市販後安管理基準)は、製造販売許可の要件とされ、市販後安管理体制構築が、業を営む要件として明確に位置づけられた。GVP省令2004年公布された。 以上のように、業態規制及び製品承認規制抜本的に改正されることとなった

※この「製造販売後の安全対策の充実化、承認・許可制度の改正」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
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