裁定制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:15 UTC 版)
「権利の所在が不明な著作物」の記事における「裁定制度」の解説
イギリス、カナダ、韓国においては裁定制度が存在する。 なお裁定制度が存在するからと言って孤立作品の問題が発生しないわけではないことは、2006年9月25日の大英図書館による声明でも指摘されている。裁定制度は権利保有者に無断で著作物を使用させることを公権力が承認するのと同義であり、申請者から見れば本来はパブリックドメインになっている可能性があり金銭負担を必要としないはずの著作物の使用に補償金を負担させられると言う側面があるため、制度の存在が直ちに孤立作品問題の根本的な解決策となるものではない。 また制度の根拠が途上国を対象とする特例を定めたベルヌ条約附属書第4条の強制許諾手続であるため、G8加盟の先進国である日本やイギリス、カナダにおける裁定制度は条約違反であると主張する学説[要出典]もある。
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