裁判による契約内容の修正とは? わかりやすく解説

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裁判による契約内容の修正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「裁判による契約内容の修正」の解説

約款解釈態度は「客観的に」かつ「平均的な保険契約者理解可能性」を標準として行うべきであるとされる裁判所一般に約款拘束力認めている。火災保険の例だが、大正4年12月4日大審院判決(民録21輯(しゅう)2182頁)がある。 裁判実務において約款解釈保険者に不利とされる作成者不利の原則疑わしき約款作成者不利に)」は、信義則民法1条2項)から導き出される保険者約款一方的に作成しうる地位にあるが、そうした地位にある保険者としては自己の利益のみを考慮した約款作成することは許されず、その内容公正なものとすることが信義則要請されるからである。また、保険契約者にとって保険約款を完全に理解することは難しく契約条件十分に理解しないまま契約締結されることも少なくない。なお、この「作成者不利の原則」は、約款拘束性認めたうえでの解釈指針にとどまるものであることに注意が必要である、つまり、前記のとおり行政による契約内容への一定程度介入があることを前提とすれば法的安定性要請から、裁判所解釈による修正は、文字通りの意味ではとくに不合理な結果となる場合限定され解釈により修正が行われる場合でも比較的狭い範囲限定することが適当とされている。 例1 最高裁平成9年3月25日判決民集513号1565頁)で、火災保険普通保険約款22条ただし書にある「30日条項」は合理性がなく、当該期間経過後は保険金支払遅滞責任がある、とされた。 例2 最高裁平成15年7月18日判決民集577号838頁)で、税理士特約第5条2項関しモラルリスクない場合には適用されないとされた。

※この「裁判による契約内容の修正」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「裁判による契約内容の修正」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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