被害者への暴行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 22:45 UTC 版)
「青森女性首輪監禁暴行死事件」の記事における「被害者への暴行」の解説
被害者Aは母親から400万以上の借金をしており、このお金も明手会の会費としてBに略取されていた。 やがて主犯BがAに難癖をつけ、他のC,D,Eに暴行を指示し始めた。すりこぎ棒や特殊警棒で殴りつける、ライターオイルをかけて、火をつける、タバコの火を押し付けるなどの暴行を、多数回繰り返した。暴行・拷問は半月ほどの長きにわたり、10月3日~4日未明の間に、EのアパートでEとCに「首輪でAを縛っておけ」と指示し、首輪とワイヤで台所に拘束した。 Bらはいったん自宅に戻ったが、被害者Aの死亡直前の同5日未明に再びEのアパートに。 法廷での証言で、Bはその時のAの様子について「手を後ろにして座り、ぼーっとしていた」と話した。そしてそのままAを放置した。
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