被害者への暴行とは? わかりやすく解説

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被害者への暴行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 22:45 UTC 版)

青森女性首輪監禁暴行死事件」の記事における「被害者への暴行」の解説

被害者A母親から400上の借金をしており、このお金も明手会の会費としてBに略取されていた。 やがて主犯BがAに難癖をつけ、他のC,D,Eに暴行指示し始めたすりこぎ棒や特殊警棒殴りつける、ライターオイルをかけて、火をつけるタバコの火を押し付けるなどの暴行を、多数繰り返した暴行拷問半月ほどの長きにわたり10月3日4日未明の間に、EのアパートでEとCに「首輪でAを縛っておけ」と指示し首輪ワイヤ台所拘束した。 Bらはいったん自宅戻ったが、被害者A死亡直前の同5日未明に再びEのアパートに。 法廷での証言で、Bはその時のAの様子について「手を後ろにして座りぼーっとしていた」と話した。そしてそのままAを放置した

※この「被害者への暴行」の解説は、「青森女性首輪監禁暴行死事件」の解説の一部です。
「被害者への暴行」を含む「青森女性首輪監禁暴行死事件」の記事については、「青森女性首輪監禁暴行死事件」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの青森女性首輪監禁暴行死事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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