被害者への名誉棄損による提訴とは? わかりやすく解説

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被害者への名誉棄損による提訴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:10 UTC 版)

朴裕河」の記事における「被害者への名誉棄損による提訴」の解説

2014年6月16日ナヌムの家共同生活する李玉善ら元従軍慰安婦9人の名前で、朴裕河2013年8月出版した『帝国の慰安婦』自分たちへの名誉棄損だとして、同書出版差し止め1人3千万ウォン計2億7千万ウォン損害賠償求め訴えなされた2016年1月13日ソウル東部地裁は、名誉毀損人格権侵害認め9000ウォン賠償命じた控訴原告らは、ソウル東部地裁判決後ソウル西部地裁世宗大学校朴裕河給料一部差し押さえるよう申し立て同地裁は申し立て認めた朴裕河執行停止申請供託金預けることを条件受け入れられ4月から中止された。

※この「被害者への名誉棄損による提訴」の解説は、「朴裕河」の解説の一部です。
「被害者への名誉棄損による提訴」を含む「朴裕河」の記事については、「朴裕河」の概要を参照ください。

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