被害者への名誉棄損による提訴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 05:10 UTC 版)
「朴裕河」の記事における「被害者への名誉棄損による提訴」の解説
2014年6月16日、ナヌムの家で共同生活する李玉善ら元従軍慰安婦9人の名前で、朴裕河が2013年8月に出版した『帝国の慰安婦』が自分たちへの名誉棄損だとして、同書の出版を差し止め、1人3千万ウォン計2億7千万ウォンの損害賠償を求める訴えがなされた。 2016年1月13日、ソウル東部地裁は、名誉毀損と人格権の侵害を認め、9000万ウォンの賠償を命じた。朴は控訴。 原告らは、ソウル東部地裁の判決後、ソウル西部地裁に世宗大学校の朴裕河の給料の一部を差し押さえるよう申し立て、同地裁は申し立てを認めた。朴裕河は執行停止を申請、供託金を預けることを条件に受け入れられ、4月から中止された。
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