行政改革推進法による国有林・森林保険の独法化構想
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「林野庁」の記事における「行政改革推進法による国有林・森林保険の独法化構想」の解説
2006年、小泉内閣が閣議決定した簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(行政改革推進法)が成立し、その中で「特別会計改革」及び「総人件費改革」の一環として、国有林野事業の一部と森林国営保険を独立行政法人に移管することを、それぞれ2010年度末と2008年度末までに検討することが定められた(同法第27、28、50条)。 これを受けて、林野庁により行政改革推進法の規定に沿って2事業を非公務員型の独立行政法人に移管し、国有林野事業特別会計の一般会計への統合と森林保険特別会計の廃止を内容とする改革案が練られた。2008年6月には福田内閣が「国の行政機関の定員の純減について」を閣議決定し、その中で、国有林野事業の一部である人工林の整備、木材販売等の業務を、非公務員型独立行政法人へ移行することで、定員1,970人を削減する方針が示された。さらに改革構想は具体化され、2009年2月の行政改革推進本部の会議にて、林野庁は2010年度から国有林野事業の人工林並びに木材販売業務、森林国営保険及び森林総合研究所の水源林造成事業を新たに設立する一つの独立行政法人に移管し、2特会は廃止・一般会計へ統合する案を公にした。
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