行政改革推進法と非公務員化とは? わかりやすく解説

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行政改革推進法と非公務員化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 02:16 UTC 版)

非公務員化」の記事における「行政改革推進法と非公務員化」の解説

行政改革推進法簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成18年法律47号))では、その第52条において、「平成18年度以降中期目標の期間が終了する特定独立行政法人については、その業務国家公務員身分有しないが行場合における問題点有無検証しその結果役員及び職員国家公務員身分与えることが必要と認められないときは、特定独立行政法人以外の独立行政法人移行させるものとする。」と規定しており、非公務員化行政改革の手法の一つとして位置づけている。また、平成19年12月24日閣議決定された「独立行政法人整理合理化計画」においても、非公務員化独立行政法人改革一手法として位置づけている。 なお、行政改革推進法52条の非公務員化は、同法第2章第4節「総人件費改革」の規定であるが、上記でみたように人件費削減する効果法益有しておらず、むしろ、人件費増を伴うこととなる。

※この「行政改革推進法と非公務員化」の解説は、「非公務員化」の解説の一部です。
「行政改革推進法と非公務員化」を含む「非公務員化」の記事については、「非公務員化」の概要を参照ください。

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