衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)
解散が行われると、衆議院議員は任期途中であっても一斉に議員資格を失う。解散が行われた日から40日以内に、憲法の規定に基づき総選挙が実施、新しい議員が選出される。また、総選挙の日から30日以内に特別国会が召集、新規内閣が組閣される。
解散について、(1)衆院で内閣不信任が可決、(2)内閣が国会を解散のどちらかで行われる。不信任案可決の時、内閣は議案可決の日から10日以内に総辞職、もしくは議会を解散する。不信任案提出には衆院で50人以上の賛成連署が必要である。戦後、不信任案提出は全部で38件である。このうち議案可決は4件あるが、そのいずれについても内閣は議会を解散した。
一方、議会からの解散に対抗して、内閣にも衆院解散権が与えられている。このときの解散は、首相の自主裁量で行うことができる。形式として、内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為として衆院を解散する。
戦後、任期満了で総選挙を迎えたのは三木内閣の1例だけである。他は4例の解散・総選挙(第2・4次吉田内閣・大平内閣・宮沢内閣)を除いては、すべて内閣による解散である。
(2000.03.13更新)
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