英米法学の理論状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
1236年、イングランド議会はコモン・ローの伝統固持を決定、ローマ法の影響を間接的なものに止める。 15世紀から16世紀にかけては、判例法が土地賃借権に第三者に対する対抗力を認め、ローマ法の「売買は賃貸借を破る」の原則が退けられる(所有者が替わっても賃借権が継続する)。 一方でフランス革命の影響も限定され、不動産法では単独相続制(特権的相続制)が維持されていた。 ジェレミ・ベンサムは、1789年の主著『道徳及び立法の原理』などで法典編纂を理論化。穂積陳重にも大きな影響を与えたが、21世紀に入ってなおイギリスは非法典国である。
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