英米法学に由来する請求権概念
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 04:04 UTC 版)
「請求権」の記事における「英米法学に由来する請求権概念」の解説
英米の法理学においては、W. N. ホーフェルド(Wesley Newcomb Hohfeld) による法的関係の分析以来、権利概念を、その帰属主体と他人との関係から claim, liberty (又は privilege), power, immunity に分けて考察することが行われている。そして、ここでいう claim の訳語として請求権の語が用いられる。 ここでいう請求権は、ある者 (X) が他人 (Y) に対して一定の行為を請求する権利を持ち、YはXに対してそれを履行する義務を負うという対応関係がある場合における、Xの地位を表すものとして用いられる。 つまり、ドイツ法学に由来する請求権概念は、実体法上の権利と訴権とを媒介する概念として用いられるのに対し、英米法学に由来する請求権概念は、他人との関係を念頭に置いた概念であるという差異があり、両者は対応する概念ではない。
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