英米法上の相殺とは? わかりやすく解説

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英米法上の相殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/30 13:35 UTC 版)

セットオフ」の記事における「英米法上の相殺」の解説

当事者間互いに金銭的負債負っている場合に、負債差し引きすることで相互負担返却したものとする行為をいう。 コモン・ローでは原則として相殺許されておらず、判決債権相殺judgment setoff)のみが認められていた。イギリスでは1728年制定法によって導入された。 英国法では相殺裁判主張すべきとされている。英国法の「相殺概念多義的set-offセットオフ)とnettingネッティング)の区別明確でないまた、set-off相殺)は原告請求原因無関係に発生したもののみをいい、原告請求原因関連している場合はrecoupment(請求額減殺)という。

※この「英米法上の相殺」の解説は、「セットオフ」の解説の一部です。
「英米法上の相殺」を含む「セットオフ」の記事については、「セットオフ」の概要を参照ください。

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