航空障害燈とは? わかりやすく解説

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こうくう‐しょうがいとう〔カウクウシヤウガイトウ〕【航空障害灯】

読み方:こうくうしょうがいとう

航空機対し航行障害となる高い建物など存在知らせるために設置する灯火赤色点滅灯または白色閃光灯用いられる


【航空障害灯】(こうくうしょうがいとう)

航空機運行支障をきたす可能性のある高層建築物存在知らせるための灯火
航空法511項により、地表および海面から60m以上に達す建築物設置義務付けられている。

航空法511項
地表又は水面から60メートル上の高さの物件設置者は、国土交通省令定めところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣許可受けた場合は、この限りでない。

航空障害灯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 05:22 UTC 版)

航空障害灯(こうくうしょうがいとう)は、夜間に飛行する航空機に対して超高層建築物管制塔発電所などの建築物、あるいは煙突鉄塔といった構築物の存在を示すために使用される赤色または白色の電灯であり、これらは点灯または明るくなったり暗くなったりする明滅を行う。


  1. ^ ただし建設用クレーンなど一部の物件では明滅する場合がある。
  2. ^ 150m未満の高層ビルの場合、最上部の四隅に赤色航空障害灯の設置が義務付けられている。
  3. ^ 150m以上の超高層ビルの場合、最上部と最上部より下へ52.5mごとに設置が義務付けられている。この場合、最上部を中光度赤色の障害灯、それより下の位置へは下に向かって低光度→中光度→低光度というように交互に設置する。ただし中光度障害灯は100cdの低光度障害灯に代えて設置することができる。


「航空障害灯」の続きの解説一覧

航空障害灯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 04:36 UTC 版)

航空航法」の記事における「航空障害灯」の解説

夜間または計器飛行状態における航空機航行障害となる建築物など視認させるための灯火地表または水面から60m以上の高さの建築物、およびこれ以外でも特に航空機航行障害となるような建築物には赤の点滅灯火設置される

※この「航空障害灯」の解説は、「航空航法」の解説の一部です。
「航空障害灯」を含む「航空航法」の記事については、「航空航法」の概要を参照ください。

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