こうくう‐しょうがいとう〔カウクウシヤウガイトウ〕【航空障害灯】
【航空障害灯】(こうくうしょうがいとう)
航空機の運行に支障をきたす可能性のある高層建築物の存在を知らせるための灯火。
航空法第51条1項により、地表および海面から60m以上に達する建築物に設置が義務付けられている。
航空障害灯
航空障害灯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 04:36 UTC 版)
夜間または計器飛行状態における航空機の航行の障害となる建築物などを視認させるための灯火。地表または水面から60m以上の高さの建築物、およびこれ以外でも特に航空機の航行の障害となるような建築物には赤の点滅灯火が設置される。
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