自衛隊旗の扱いとは? わかりやすく解説

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自衛隊旗の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 18:10 UTC 版)

軍旗」の記事における「自衛隊旗の扱い」の解説

陸上自衛隊には連隊以外にも、群旗・大隊旗・中隊旗(甲)および中隊旗(乙)に隊旗授与されるが、次のような差異特異点がある。 法律正条規定されている(他の隊旗訓令規定されている)。 内閣総理大臣から授与される(他の隊旗については特別な規定はない)。 旭日旗である(他の隊旗意匠帽章)。 恒久的伝統的な部隊単位である連隊にのみ授与される旗手には主に防大卒の3等陸尉充てられる(国旗および他の隊旗旗手は、主に各部隊訓練准尉又は訓練陸曹等)。 一度使用され連隊旗当該部隊廃止別の部隊授与されることなく広報館等に展示される保管される部隊旗及び帝国陸軍軍旗違い、旗に部隊名は直接記載されない 自衛隊旗を含む隊旗については 部隊儀式その他の公式行事参加する場合部隊自衛隊法6章規定する行動行なう場合部隊の長が必要と認めるとき。 その他部隊の長が特に必要と認め場合。 に使用することができるものとされ、現代軍旗使用実態合わせて行事における使用目的が、旧来の軍旗用途である戦場における部隊長所在明示目的よりも上位列挙されている。

※この「自衛隊旗の扱い」の解説は、「軍旗」の解説の一部です。
「自衛隊旗の扱い」を含む「軍旗」の記事については、「軍旗」の概要を参照ください。

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