臨床検査技師等に関する法律第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 02:07 UTC 版)
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生理学的検査は検査機器の発達に伴い、臨床検査技師が行うことができる生理学的検査は増加しており、現在次のものが記載されている(平成20年)。 心電図検査、心音図検査、脳波検査、筋電図検査、基礎代謝検査、呼吸機能検査、脈波検査、熱画像検査、眼振電図検査、重心動揺計検査、超音波検査、磁気共鳴画像検査、眼底写真検査、毛細血管抵抗検査、経皮的血液ガス分圧検査、聴力検査が記されている(一部除外あり)。 このうち磁気共鳴画像検査は診療報酬では画像診断の項に分類されている。骨塩定量検査の一部は超音波検査等に分類されているが、x-rayでの撮影像を測定するものである。 臨床検査技師の業務範囲が測定・解析であった時代から、検査専門職として所見記載も行うようになってきた。記載された所見から医師が診断を行い、治療等に結びつけるのである。
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