耐火建築物としなければならない建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/11 05:50 UTC 版)
「耐火建築物」の記事における「耐火建築物としなければならない建築物」の解説
建築基準法第27条 一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの 二 別表第一(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの 三 劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの 建築基準法第61条 一 延べ面積が五十平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの 二 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの 三 高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 四 高さ二メートル以下の門又は塀 建築基準法第62条 準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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