耐火建築物としなければならない建築物とは? わかりやすく解説

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耐火建築物としなければならない建築物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/11 05:50 UTC 版)

耐火建築物」の記事における「耐火建築物としなければならない建築物」の解説

建築基準法第27条 一 別第一(ろ)掲げる階を同表(い)当該各項に掲げ用途供するもの 二 別第一(い)掲げ用途供するもので、その用途供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(五)項の場合にあつては三階上の部分に限る。)の床面積合計が同表(は)当該各項に該当するもの 三 劇場映画館又は演芸場用途供するもので、主階が一階にないもの 建築基準法61一 延面積五十平方メートル以内平家建附属建築物で、外壁及び軒裏防火構造のもの 二 卸売市場の上家又は機械製作工場主要構造部不燃材料造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少な用途供するもの 三 高さ二メートル超える門又は塀で不燃材料造り、又は覆われたもの 四 高さ二メートル以下の門又は塀 建築基準法62準防火地域においては地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積千五百平方メートル超える建築物耐火建築物とし、延べ面積五百平方メートル超え千五百平方メートル以下の建築物耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物耐火建築物準耐火建築物又は外壁開口部構造及び面積主要構造部防火措置その他の事項について防火必要な政令定め技術的基準適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。 2 準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏延焼のおそれのある部分防火構造とし、これに附属する高さ二メートル超える門又は塀で当該門又は塀が建築物一階であるとした場合延焼のおそれのある部分該当する部分不燃材料造り、又はおおわなければならない

※この「耐火建築物としなければならない建築物」の解説は、「耐火建築物」の解説の一部です。
「耐火建築物としなければならない建築物」を含む「耐火建築物」の記事については、「耐火建築物」の概要を参照ください。

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