繰り上げ当選(くりあげとうせん)
議員の死亡または辞職によって議席が空いた場合、その欠員を補充する必要がある。比例代表制では、改めて補欠選挙を行うことなく、名簿登載順で次点だった候補者を当選させ、議席を与えることにしている。
衆議院と参議院の比例区は、政党単位での選挙という意味合いが強いので、欠員の補充には、原則として繰り上げ当選によることが公職選挙法で定められている。補欠選挙を実施し、比例代表選出議員を補充するのは、コストの面からも現実的ではない。
一方、参議院の選挙区の場合、投票日から3か月以内に欠員が出たときは次点候補が繰り上げ当選となり、それ以外のときは欠員数が法定された基準を上回ったときにまとめて補欠選挙が行われる。衆議院の小選挙区は、原則として繰り上げ当選は行わず、補欠選挙(年2回)が実施される。
中央選挙管理会は、議席の欠員が生じたら2週間以内に総務省で選挙会を開き、次点候補の当選を正式に決定する。
(2002.02.08更新)
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