経過規定とは? わかりやすく解説

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経過規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/21 05:31 UTC 版)

海難審判」の記事における「経過規定」の解説

新海審判法の施行の日(2008年10月1日前に審判開始申立てなされた海難審判施行日前提起され高等海難審判庁裁決対す訴えについては、なお従前の例による(海難審判法平成20年5月2日法律26号)附則4条前段)。また、この場合において、従前高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち従前地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁所在地管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする海難審判法附則4条後段)。この場合罰則適用についても従前の例による(海難審判法附則6条)。

※この「経過規定」の解説は、「海難審判」の解説の一部です。
「経過規定」を含む「海難審判」の記事については、「海難審判」の概要を参照ください。

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