第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条とは? わかりやすく解説

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第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条(原則)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)

日本国憲法第96条」の記事における「第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条(原則)」の解説

1 連邦憲法は、何時でも全部あるいは一部改正することができる。

※この「第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条(原則)」の解説は、「日本国憲法第96条」の解説の一部です。
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