第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条(原則)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
「日本国憲法第96条」の記事における「第6編 連邦憲法の改正と経過規定第1章 改正第192条(原則)」の解説
1 連邦憲法は、何時でも、全部あるいは一部を改正することができる。
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