簡易配当とは? わかりやすく解説

簡易配当

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)

配当 (破産)」の記事における「簡易配当」の解説

最後配当の手続は、手間がかかるので、債権者少な破産事件などは、本来は最後配当の手続をすべき場合において、この簡易配当の手続で行うことが多い。 裁判所書記官は、第195条第1項規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人申立てにより、最後配当代えてこの節規定による配当(以下「簡易配当」という。)をすることを許可することができる(破産法204第1項)。配当をすることができる金額千万円に満たない認められるとき(破産法204第1項第1号)。 裁判所が、第32条第1項規定により同項第5号掲げ事項公告し、かつ、その旨知れている破産債権者に対し同条第3項第1号規定により通知した場合において、届出をした破産債権者が同条第1項第5号規定する時までに異議述べなかったとき(破産法204第1項第2号)。 前2号掲げるもののほか、相当と認められるとき(破産法204第1項第3号)。 破産管財人は、前項規定による許可があった場合には、次条において読み替え準用する196第1項規定により配当表裁判所提出した後、遅滞なく届出をした破産債権者に対す配当見込額を定めて、簡易配当の手続に参加することができる債権総額、簡易配当をすることができる金額及び当該配当見込額を届出をした破産債権者に通知しなければならない破産法204条第2項)。 前項規定による通知は、その通知通常到達すべきであった時に到達したものとみなす(破産法204第3項)。 第2項規定による通知届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なくその旨裁判所届け出なければならない破産法204条第4項)。

※この「簡易配当」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「簡易配当」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。

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