最後配当との相違点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
「配当 (破産)」の記事における「最後配当との相違点」の解説
除斥期間が2週間から1週間に短縮されている。 配当表の記載についての異議の申し立てに対する即時抗告ができない。 配当額を定めた場合の債権者への配当額の個別通知が省略され、配当表提出時の配当見込額の通知に限定される。 (簡易配当の許可の取消し) 破産管財人は、第204条第1項第3号の規定による許可があった場合において、同条第2項の規定による通知をするときは、同時に、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し同条第四項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べるべき旨をも通知しなければならない。この場合において、届出をした破産債権者が同項の規定による届出の日から起算して一週間以内に異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該許可を取り消さなければならない(破産法第206条)。 (適用除外) 第204条第1項の規定による簡易配当の許可は、第209条第1項に規定する中間配当をした場合は、することができない(破産法第207条)。
※この「最後配当との相違点」の解説は、「配当 (破産)」の解説の一部です。
「最後配当との相違点」を含む「配当 (破産)」の記事については、「配当 (破産)」の概要を参照ください。
- 最後配当との相違点のページへのリンク