第II編:秩序ある清算の権限とは? わかりやすく解説

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第II編:秩序ある清算の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第II編:秩序ある清算の権限」の解説

銀行などの付保預金取扱機関証券会社は、従前法律上連邦預金保険公社FDIC)または証券投資保護公社SIPC)による清算対象であったが、これらに加えてさまざまな金融会社いずれの対象ともなっていない保険会社や非銀行金融会社。)がこの編に基づく清算対象となったひとたびある金融会社財務長官決定によってこの編による清算基準満たした判断されれば(これにより「対象金融会社」(covered financial company)となる。)、当該対象金融会社取締役会同意しない場合には裁判所への申立て経て、FIDCが財産管理人receiver)に選任されるFDICSIPCによる清算手続修正されている。従前FDICおよびSIPC対象とされている金融機関のための方針手続加えて、この編は対象金融会社秩序ある清算について規定する対象金融会社種類ごとに、異な規制組織共同でまたは独立で、3分の2同意により、金融機関のために財産管理人選任すべきか否か判断し勧告を行う。 原則FDICおよび/または連邦準備制度理事会FRB) ブローカー・ディーラー証券取引委員会SECおよび/またはFRB 保険会社連邦保険局財務省一部で、この法律基づいて設置された。)および/またはFRB この勧告は、当該会社の状態、当該会社債務不履行影響、および提案される措置について詳細述べるものでなければならない。 この勧告踏まえて財務長官は、大統領協議のうえ、当該金融会社対象金融会社として決定する。この場合政府説明責任局(GAO)は財務長官決定について審査に、議会報告することとなる。 対象金融機関がこれらの規定基づいて財産管理手続置かれ場合24時間以内財務長官議会報告することとなり、60以内には一般公衆対す報告なされる

※この「第II編:秩序ある清算の権限」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「第II編:秩序ある清算の権限」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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