第II編:秩序ある清算の権限
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「第II編:秩序ある清算の権限」の解説
銀行などの付保預金取扱機関と証券会社は、従前の法律上、連邦預金保険公社(FDIC)または証券投資者保護公社(SIPC)による清算の対象であったが、これらに加えて、さまざまな金融会社(いずれの対象ともなっていない保険会社や非銀行金融会社。)がこの編に基づく清算の対象となった。ひとたびある金融会社が財務長官の決定によってこの編による清算の基準を満たしたと判断されれば(これにより「対象金融会社」(covered financial company)となる。)、当該対象金融会社の取締役会が同意しない場合には裁判所への申立てを経て、FIDCが財産管理人(receiver)に選任される。FDICとSIPCによる清算手続も修正されている。従前のFDICおよびSIPCの対象とされている金融機関のための方針・手続に加えて、この編は対象金融会社の秩序ある清算について規定する。 対象金融会社の種類ごとに、異なる規制組織が共同でまたは独立で、3分の2の同意により、金融機関のために財産管理人を選任すべきか否かを判断し、勧告を行う。 原則:FDICおよび/または連邦準備制度理事会(FRB) ブローカー・ディーラー:証券取引委員会(SEC)および/またはFRB 保険会社:連邦保険局(財務省の一部で、この法律に基づいて設置された。)および/またはFRB この勧告は、当該会社の状態、当該会社の債務不履行の影響、および提案される措置について詳細を述べるものでなければならない。 この勧告を踏まえて、財務長官は、大統領と協議のうえ、当該金融会社を対象金融会社として決定する。この場合、政府説明責任局(GAO)は財務長官の決定について審査に、議会に報告することとなる。 対象金融機関がこれらの規定に基づいて財産管理手続に置かれた場合、24時間以内に財務長官が議会に報告することとなり、60日以内には一般公衆に対する報告もなされる。
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