第6部:検察、国家監察委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)
「ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第6部:検察、国家監察委員会」の解説
第6部は第7章(検察)及び第8章(国家監察委員会)に分かれる。 検察には検事総長以下の検察官が置かれ、省庁、地方行政機関、企業、団体、国民等による法律、命令、指令等の法令の厳格かつ統一的な執行を監視する。刑事事件の捜査・公判維持を行うほか、民事・刑事事件における裁判所の決定の法律適合性を監督する(第125条)。検事総長は上院の同意の下、大統領によって任命され、その下の検察官は検事総長によって任命される(第126条)。 国家監察委員会は国家予算の執行、国家財産の利用、国家財産・経済・財政・租税問題に関する規制の執行を監査する(第129条)。大統領により組織され、委員長は大統領により任命される(第130条)。
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