第6部:検察、国家監察委員会とは? わかりやすく解説

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第6部:検察、国家監察委員会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 09:44 UTC 版)

ベラルーシ共和国憲法」の記事における「第6部:検察、国家監察委員会」の解説

第6部第7章検察)及び第8章国家監察委員会)に分かれる検察には検事総長以下の検察官置かれ省庁地方行政機関企業団体国民等による法律命令指令等の法令厳格かつ統一的な執行監視する刑事事件捜査・公判維持を行うほか、民事刑事事件における裁判所決定法律適合性監督する(第125条)。検事総長上院同意の下、大統領によって任命され、その下の検察官検事総長によって任命される(第126条)。 国家監察委員会国家予算執行国家財産利用国家財産経済・財政租税問題に関する規制執行監査する(第129条)。大統領により組織され委員長大統領により任命される(第130条)。

※この「第6部:検察、国家監察委員会」の解説は、「ベラルーシ共和国憲法」の解説の一部です。
「第6部:検察、国家監察委員会」を含む「ベラルーシ共和国憲法」の記事については、「ベラルーシ共和国憲法」の概要を参照ください。

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