第2原則 法の下の平等と差別を受けない権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第2原則 法の下の平等と差別を受けない権利」の解説
万人は法の下で平等であり、等しく法の保護を受ける。法は万人への性的指向や性同一性による全ての差別を厳禁し、あらゆる差別から等しく有効な保護を与える。こうした差別は性別、人種、年齢、宗教、障碍、健康状態、経済格差を理由とする差別と相関し深刻化しており、同様に人権問題である。国家は自国の憲法あるいはその他の法規定に法の下の平等の原則と性的指向並びに性同一性を理由とする差別禁止の原則を明記し、その改正と解釈が規定されていない場合にはそれらも含めて明記し、当原則が効果的に実現されることを保障する。そして国家は教育課程や職業訓練、研修も含めてあらゆる性的指向や性同一性やその表現に対しての偏見や差別的態度や言動を払拭することを目的とするあらゆる有効な対策を講じる。
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