第三取得者・物上保証人・保証人間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
「代位弁済」の記事における「第三取得者・物上保証人・保証人間」の解説
第三取得者・物上保証人・保証人間は次に掲げるところによる(501条3項)。 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は、保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。 第三取得者の一人は、各財産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 前号の規定は、物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 なお、旧501条1号では先取特権付債権、不動産質権付債権、抵当権付債権について保証人が代位弁済するときは、先取特権、不動産質権、抵当権の目的である不動産の第三取得者に対抗するためには、あらかじめ先取特権移転登記、不動産質権移転登記、抵当権移転登記を付記登記しておく必要があるとされていた。しかし、付記登記がないときに債権が消滅したという第三取得者の信頼が生じるか疑問とされ、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で付記登記に関する規定は削除された。
※この「第三取得者・物上保証人・保証人間」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「第三取得者・物上保証人・保証人間」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。
- 第三取得者・物上保証人・保証人間のページへのリンク