秘書による公職選挙法違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 06:13 UTC 版)
「鈴木憲和」の記事における「秘書による公職選挙法違反」の解説
2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、衆議院解散が行われた9月の下旬から10月にかけて、鈴木事務所の男性秘書が公職選挙法で認められていない、鈴木への投票を呼びかけるような文言が含まれた推薦依頼書を山形2区に含まれる地域の企業や個人事業所宛にメール便で送付していた。この推薦依頼書には、投票を呼びかける文言や「自由民主党山形県第二選挙区支部 支部長鈴木憲和」の名前が記されており、男性秘書は公職選挙法違反(法定外文書頒布)の容疑で山形県警察に書類送検された。これを受け、自民党山形県連会長である鈴木は12月22日に山形市で開かれた県連の支部長・幹事長会議で陳謝した。12月28日に男性秘書は山形地方検察庁に公職選挙法違反(法定外文書頒布、事前運動)罪で略式起訴された。山形簡易裁判所は罰金30万円の略式命令を出し、即日納付された。
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