着座家・中老職・旧知300石以上家臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 21:34 UTC 版)
「越後長岡藩の家臣団」の記事における「着座家・中老職・旧知300石以上家臣」の解説
中老職・年寄職の任命基準の慣行として、家禄300石以上があったものと見られている。但し幕末非常時の河井継之助は、例外である。 もっとも惣領家が分家を分出して300石未満となっていても、分出以前の旧知300石以上であった家系の者からは任じられることがあった。世襲の家禄と役職との間に差があるときは、不足分は足高となる。役高については(越後長岡藩/職制)を参照。 慶応4年の禄制改革以前と以降の知行対照は越後長岡藩の慶応改革を参照のこと。北越戦争後の家禄改訂の明確な基準を書いた文書は、知られたものがないが、要職に就任した者を除き、慶応改革の家禄より、若干少ないものとなっている。
※この「着座家・中老職・旧知300石以上家臣」の解説は、「越後長岡藩の家臣団」の解説の一部です。
「着座家・中老職・旧知300石以上家臣」を含む「越後長岡藩の家臣団」の記事については、「越後長岡藩の家臣団」の概要を参照ください。
- 着座家・中老職・旧知300石以上家臣のページへのリンク