相続人の不存在の場合等における著作権の消滅とは? わかりやすく解説

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相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

相続人不存在等の場合のように相続財産帰属先存在しないときは、民法定めによって、国に財産帰属することになりますが、著作権については、国に権利帰属させるより、社会公有にしてその自由な利用委ねるほうが文化の発展寄与することとなるため、消滅させることになっています(第62第1項)。

ただし、著作権共有係る場合共有者一人相続人なくして死亡した場合には、民法264条による同法255条の準用によって、その著作権持分は他の共有者帰属することになるため消滅することはありません(法人解散場合についても同様)

また、映画の著作権消滅する場合には、その映画原著作物である小説シナリオ等の著作権もその映画利用に関する限りにおいては消滅することとされています(第62条第2項)。


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