登録制度とは? わかりやすく解説

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登録制度

著作権著作物創作した時点自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。この点が、登録することによって初め権利発生する特許権」や「実用新案権」などと異なる点です。

著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではなく著作物係る法律事実公示する或いは著作権出版権又は著作隣接権について、権利移転質権の設定等の権利変動があった場合取引の安全確保するための制度です。

著作権法では次のような登録制度を設けてます。

[1]実名の登録著作物、第75条)
[2]第一発行公表年月日の登録(著作物、第76条)
[3]創作年月日の登録プログラムの著作物、第76条の2)
[4]著作権又は著作隣接権移転等の登録(第77条、第104条)
[5]出版権の設定等の登録(法第88条)

登録申請は、文化庁著作権課にて受け付けてます。なお、プログラムの著作物については、(財)ソフトウェア情報センターSOFTIC)にて受け付けてます。




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