疾病・身体障害などによって徴兵検査なしで兵役処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 21:59 UTC 版)
「大韓民国の徴兵制度」の記事における「疾病・身体障害などによって徴兵検査なしで兵役処分」の解説
疾病・身体障害による兵役処分の中、徴兵検査なく、戦時勤労役や兵役免除に該当する身体等級による役種として兵役処分を指す。 疾病・身体障害など身体等級(役種)発病から2年以上過ぎた難病の精神疾患や知的障害によって保護者や監視者がいなければならない者 小人症の者・脊髄変形の激しい者・鼻のない者・両耳のない者 言えない者・聞けない者、又は先の見えない者(片目の見えない者を含む) 四肢の麻痺や短縮によって運動障害のひどい者 5級(戦時勤労役)又は6級(兵役免除) 保健所にハンセン病やヒト免疫不全ウイルス感染者へ登録された者 6級(兵役免除) 手の指や足の指のうち、3つ以上がない者 5級(戦時勤労役)又は6級(兵役免除) 悪性血液疾患(再生不良性貧血、白血病、骨髄形成症候群、悪性リンパ腫、又は寛解後5年以上経過した血液がんに限る)として確認された者 障碍人福祉法により障害者へ登録された者注1 注1:一部の障害者は徴兵検査を受けなければならず、その結果による処分。
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