甘味果実酒
酒税法上の分類において、果実酒類は果実酒と甘味果実酒に分けられます。 甘味果実酒とは、果実酒に糖類・ブランデー等を混和したもので、
とされています。 なお、ブランデー等のアルコール分を添加した場合は、その添加分が酒のアルコール分の9/10以下であることとされています。9/10を超える場合は、果実酒類ではなく、リキュールあるいはスピリッツとしての扱いになります。 |
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