狩猟の対象として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 08:53 UTC 版)
鳥獣保護法では狩猟に関して定めがあり、狩猟してよい動物について環境省令で定められている。 ノネコは狩猟鳥獣で、他の狩猟鳥獣に同じく狩猟免許、狩猟者登録の上で許可区域において狩猟期間に限り銃(装薬銃、空気銃)や罠(くくりわな、はこわな(かごわな)など)による狩猟が可能である。野良猫は狩猟鳥獣ではないため狩猟できない。狩猟とは捕獲した後の行為に関わらず捕獲自体を言い、狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲は鳥獣保護法の罰則として懲役または罰金が定められている。しかし狩猟鳥獣の野猫と、非狩猟鳥獣の野良猫や放し飼いの飼い猫の相互の区別は個体だけでは困難で、首輪やマイクロチップの有無および、野山に住むか人の営みの中に住むかの差くらいしか判断基準がないため、野猫を主要な狩猟対象として活動する者はほとんどいないとされる。
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