特殊な構造または使用形態のエレベーターとは? わかりやすく解説

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特殊な構造または使用形態のエレベーター

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:48 UTC 版)

エレベーター」の記事における「特殊な構造または使用形態のエレベーター」の解説

建築基準法規定されるエレベーターは、前記規定されるもの以外に以下のものが規定されている。 天井救出口が無いエレベーター かごの天井部に救出用の開口部設けないエレベーターオープンタイプエレベーター 昇降路の壁または囲い一部有しないエレベーター昇降行程が短いエレベーター 昇降行程が7 m以下の乗用エレベーター及び寝台用エレベーター地震時管制運転装置など一部安全装置緩和されている。 定格速度が速いエレベーター かごの定格速度240 m/min以上の乗用エレベーター及び寝台用エレベーターホームエレベーター かごが住戸内のみを昇降する昇降行程10 m以下のエレベーターで、かごの床面積1.1 m2以下のもの。通常の乗用エレベーター比較して安全装置一部緩和されている。また、建築基準法第12条規定される定期報告義務付けられていないかごの戸、天井などが無い自動車用エレベーター 自動車運搬用エレベーターで、かごの壁または囲い天井および出入口の戸の全部または一部有しないもの。 ヘリポート用エレベーター ヘリコプター発着の用に供される屋上突出して停止するエレベーターで、屋上部分昇降路囲い全部または一部有しないもの。 ロングスパンエレベーター 資材作業員搬送する建設工事用の幅の広い仮設エレベーター段差解消機 車いす座ったまま使用するエレベーター。かごの定格速度15 m/min以下かつその床面積が2.25 m2以下で、昇降行程4 m以下または階段および傾斜路沿って昇降するもの。なお、荷物用のリフトはこの規定によらないいす式階段昇降機 階段及び傾斜路沿って一人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速度が9 m/min以下のもの。

※この「特殊な構造または使用形態のエレベーター」の解説は、「エレベーター」の解説の一部です。
「特殊な構造または使用形態のエレベーター」を含む「エレベーター」の記事については、「エレベーター」の概要を参照ください。

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