特別栽培農産物との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 10:00 UTC 版)
「大阪エコ農産物」の記事における「特別栽培農産物との関係」の解説
1999年のJAS法改正により創設された「有機食品の検査認証制度」 によって、有機農産物と表示できる条件が非常に厳しくなったため、減農薬・減化学肥料の農産物について新たな認証を求める声が生産者や消費者から高まった。1988年に岡山県で独自の認証制度が制定されて以来、2001年には大阪府を含む多数の都道府県で認証制度が創設された。これらの都道府県の認証制度を包含する形で、2001年に農林水産省が「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」 を改正して、減農薬・減化学肥料の農産物を特別栽培農産物と表示して生産・出荷出来るようになった。都道府県の認証制度には、この特別栽培農産物に係るガイドラインと同レベルのものや、上乗せ基準を設けたものなど種々あり、大阪府の大阪エコ農産物認証制度は上乗せ基準を設けたものとなっている。 特別栽培農産物の定義 農産物の生産過程等における化学合成農薬(※注)の使用回数が、その地域で慣行的に行われている使用回数の5割以下 農産物の生産過程等における化学肥料の窒素成分量が、その地域で慣行的に使用されている化学肥料の窒素成分量の5割以下 ※注:化学合成農薬からは、有機農産物JAS規格で使用可能なものは除く。例:フェロモン剤
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